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節税対策情報

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節税対策情報

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2023/11/02

土地の購入や建物を新築をするとなると大きな金額の買い物になります。

そこで少しでも住宅関連の節税等の情報お届けしたいと思います。

 

1.住宅ローン減税

  住宅ローンを使って住宅を取得する際に、住宅を取得する人の金利負担を

  軽減する目的でできた制度です。

  住宅ローンの年末残高の0.7%をその年の所得税の額から差し引く減税措置となります。

  ◆長期優良住宅の場合、1年間の最大控除額は35万円にもなります!

   控除期間は原則10年間です

 

2.直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税特例

  父母や祖父母など直系尊属から、自己の居住用住宅の購入・新築・増改築のための

  資金の贈与を受けた場合、贈与税が一定額まで非課税となる制度です。

  ※あくまで住宅を取得するための資金です(土地建物の贈与を受けた場合は活用できません)

  ※この制度は贈与税の暦年課税制度と併用することができます

 

3.相続時精算課税制度

  住宅取得資金などの生前贈与を後押しする制度で、60歳以上の親や祖父母が18歳以上の

  子や孫に住宅取得資金などを贈与した場合、2,500万円まで贈与税がかかりません。

  ※ただし、相続発生時に贈与した財産が相続財産に加えられて相続税が計算されます

  ※暦年課税との選択制で、一度選択すると取り消しができません

 

4.暦年課税制度

  その年の贈与財産価額について110万円の基礎控除ができるものです。

  贈与を受ける住宅取得資金が110万円以下であれば暦年課税の利用をお勧めします。

  この制度を利用すれば、翌年以降も年間110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。

 

難しい言葉ばかりですが、大切な内容と思い掲載しています。

ぜひ上手に活用していただき、しっかり節税していただけたら幸いです。

ライブリーは、建設業と不動産業の両輪で経営しています。

お困りごとがあれば何でも一度ご相談ください。

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-常滑の風景価値を創造し続ける-

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建築業不動産業の両輪で快適な住まいを提供します

 

こちらのHPでは不動産についてのお役立ち情報、リフォーム・リノベーション工事のの施工事例など更新をしています。

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建築業許可:愛知県知事(般-31)台68271号

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宅建業許可:愛知県知事(1)第24761号

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