お手持ちの休眠不動産を売却したいとお考えなら、今年の12月までがチャンスです!〈常滑〉
2022/06/15
常滑市工務店のライブリーです🌳
突然ですが、
『低未利用地の特別控除』をご存じですか?
①「未利用地」とは…
空き地・空き家・空き店舗・工場跡地・耕作放棄地・管理が放棄された森林など、
長期間にわたって有効に利用されていない土地のこと
②「低利用地」とは…
一時的に利用されている資材置場・車両を覆う構造物がない青空駐車場などが該当
この両方を合わせたものが、「低未利用地」となります
上記の不動産で、譲渡所得が最大100万円控除することができます
※この特別控除制度は、今年の12月までとなっています
続きはライブリーBLOGにて掲載をしています!
ぜひご覧ください♪
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