不動産用語「セットバック」とは?
2024/07/23
今回は、建物を建てる際に道路に面している敷地を後退しなくてはいけない「セットバック」についてです。
道路の幅が4m以上ある道路では発生しませんが、
2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により、道路とみなされた幅4m未満の道)に面した土地では、
①該当する道路の中心線から2mの範囲
②該当する道路の片側が川や線路のように後退できない場合は、その対象(川や線路)の道路境界から
4mの範囲
上記範囲には、建物を建築することが出来ません。
なぜかと言うと、主に防火上の面で十分な道幅を確保しておかないと緊急車両等が通行出来ないからです。
つまり、4m未満の2項道路に面している土地では自分の土地であるものの一定の部分には、
建物を建てられない事になってしまいます。
この後退しなくてはならない部分が業界用語で、「セットバック」と呼ばれています。
注意点
①この後退する土地には、門扉やフェンスも建てられません
②後退する土地面積は、建物の容積率や建ぺい率を計算する場合の敷地面積から除外されてしまいます
③セットバックしたからと言っても自治体には個人で連絡しなければ、固定資産税は登記している
面積で徴収される可能性が高い
このように多々留意点が見られます。
自分の土地がセットバックしなくてはいけないのか不安のある方がお見えでしたら、
是非ライブリーまでお問い合わせください。
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