ご存じでしたか? 宅建業=不動産業ではありません
2022/12/22
宅地建物取引業(宅建業)とは?
宅地建物取引業法と言う法律の規制によって、国土交通大臣、あるいは、都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。
そして、その業務の内容は
◆自らが行う宅地や建物の売買や交換
◆売買や交換、賃貸借の代理や媒介(仲介)
になります。
ライブリーは、愛知県知事の免許を受けた宅建業を営む地元密着の会社です。
一方不動産業とは、不動産に関する取引きを全般的に扱う業種のことです。
「宅地建物取引業」は、宅地建物取引業法と言う法律の規制を受けますが
「不動産業」全体を直接規制する法律は存在しません。
その業種としては「不動産売買業」や「不動産賃貸業(土地や建物の大家さん)」
「不動産管理業(分譲マンションの管理、賃貸物件の管理)」などがあります。
つまり「宅地建物取引業」は「不動産業」の一部と言うことです。
当社は、既存住宅状況調査技術者の資格を持っていて、空き家の耐震調査を実施できます。
また建設業も営んでおり、耐震化に伴うリフォームやリノベーションが可能です。
空き地や空き家、古民家をお持ちの方で
お困り・お悩みがある方は、ぜひ一度当社までご相談ください。
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-常滑の風景価値を創造し続ける-
株式会社ライブリー
建築業と不動産業の両輪で快適な住まいを提供します
こちらのHPでは不動産についてのお役立ち情報、リフォーム・リノベーション工事のの施工事例など更新をしています。
気になる点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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建築業許可:愛知県知事(般-31)台68271号
〇2級建築士事務所 / (ろ-3)第7303号
宅建業許可:愛知県知事(1)第24761号
〇空き家マイスター / 登録番号0773 〇既存住宅状況調査技術者講習 / 第2223-093
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