株式会社ライブリー

ご存じでしたか? 宅建業=不動産業ではありません

  • facebook
  • instagram
お問い合わせはこちら 公式LINE友達追加

ご存じでしたか? 宅建業=不動産業ではありません

ご存じでしたか? 宅建業=不動産業ではありません

2022/12/22

宅地建物取引業(宅建業)とは?

 

 

宅地建物取引業法と言う法律の規制によって、国土交通大臣、あるいは、都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。

そして、その業務の内容は

 

◆自らが行う宅地や建物の売買や交換

◆売買や交換、賃貸借の代理や媒介(仲介)

 

になります。

 

ライブリーは、愛知県知事の免許を受けた宅建業を営む地元密着の会社です。

一方不動産業とは、不動産に関する取引きを全般的に扱う業種のことです。

 

「宅地建物取引業」は、宅地建物取引業法と言う法律の規制を受けますが

「不動産業」全体を直接規制する法律は存在しません。

 

その業種としては「不動産売買業」や「不動産賃貸業(土地や建物の大家さん)」

「不動産管理業(分譲マンションの管理、賃貸物件の管理)」などがあります。

 

つまり宅地建物取引業」は「不動産業」の一部と言うことです。

 

当社は、既存住宅状況調査技術者の資格を持っていて、空き家の耐震調査を実施できます。

また建設業も営んでおり、耐震化に伴うリフォームやリノベーションが可能です。

 

空き地や空き家、古民家をお持ちの方で

お困り・お悩みがある方は、ぜひ一度当社までご相談ください。

______________________________________________

-常滑の風景価値を創造し続ける-

株式会社ライブリー

建築業不動産業の両輪で快適な住まいを提供します

 

こちらのHPでは不動産についてのお役立ち情報、リフォーム・リノベーション工事のの施工事例など更新をしています。

気になる点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

*------------*------------*------------*------------*------------*------------*------------*

建築業許可:愛知県知事(般-31)台68271号

〇2級建築士事務所 / (ろ-3)第7303号

宅建業許可:愛知県知事(1)第24761号

〇空き家マイスター / 登録番号0773  〇既存住宅状況調査技術者講習 / 第2223-093

*------------*------------*------------*------------*------------*------------*------------*

ライブリー新築HP:新築住宅、オープンハウスの情報はこちらから

ライブリーBLOG:施工手順やポイント、新制度の解説など大容量でお届けしています

__________________________________________________

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。