「媒介契約ってなに?」3つのタイプに分けて解説します【常滑市の不動産屋】
2023/03/07
1.媒介契約とは
「宅地または建物の売買、交換、貸借の媒介依頼を受けた」ときの契約を言います。
・売主からの依頼・・・購入希望者を探す
・買主からの依頼・・・購入の目的に合う不動産を探して紹介する
媒介契約≠物件の紹介
正しくは、媒介契約=売買依頼から売買契約までをサポートするものです。
2.媒介契約(売買)の種類
媒介契約には3タイプがあります(下記表参照)
3.宅建業法上の取扱い
媒介契約の流れを①~⑤に分けて紹介いたします!
①契約内容の書面化と交付義務
口頭で依頼を受けた場合でも、その内容を明記して書面化をさせていただきます📃
②価格根拠の明示義務
事例に基づく周辺の相場、坪単価など合理的な根拠を基にアドバイスさせていただきます💡
③契約の有効期間と更新
契約の有効期間は、3か月を超える事はできません(専任・専属専任契約)
また更新については自動更新の特約は無効であり、依頼者の申し出によってのみ可能です!
④指定流通機構(レインズ)への登録
国土交通省が指定する指定流通機構(レインズ)に登録しなければなりません
専任媒介契約の場合は、契約締結の翌日から7日内(休業日を除く)。
専属専任媒介契約の場合は、契約締結の翌日から5日内(休業日を除く)。
⑤報告義務
専任媒介契約の場合、依頼者に対し2週間に1回以上(専属専任の場合は1週間に1回以上)、文書または電子メールにより業務状況報告として伝えなければなりません。つまり電話等での口頭だけではダメで文字として伝えることとなっています📃
媒介契約は、依頼者と宅建業者とのやり取りの入り口です。
信頼できる業者を選ぶことが重要となります!
ライブリーは宅建業者として宅建業を営んでいます
お気軽にご連絡ください☺
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