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◆不動産広告の見方のコツお教えします◆

◆不動産広告の見方のコツお教えします◆

2023/07/11

◆不動産広告の見方のコツをお教えします◆

 

不動産(土地や建物)の広告チラシをよく見かけます。

慣れない言葉もあり、わかりづらいですよね~

そこで、その見方のちょっとしたコツをお教えしたいと思います。

 

1.広告への明示義務

  見る側の立場に立って作成するために、必要な項目を明確にしています。

 

2.広告主

  広告主の名称、事務所の所在地、電話番号、宅建業法による免許証番号や、

  広告主が加入している所属団体及び公正取引協議会加盟業者であることを明記します。

 

3.取引態様

  宅建業者自ら売買・交換の当事者になるのか、売買・交換・貸借の代理または媒介をするのかを

  明示しなくてはいけません。

  これは取引態様が異なると報酬等が違ってくるために必要となります。

 

4.物件の情報

  ①町名または字の名称まで必要です。

  ②さらに、交通の利便として「名鉄常滑線多屋駅より徒歩○○分」といった表示をします。

   ちなみに、1分で歩く距離は80mと決められていますので、徒歩10分との表示なら

   800mとなるわけですね。

  ③土地の面積・・・登記上の面積なのか、実際に測量した面積なのかをわかるようにします。

   これは、登記上の面積の場合に誤差が出る可能性があるため大変重要です。

  ④用途地域及び地目

   市街化区域内の場合に表示します  例・・・「用途地域:第一種住居地域 地目:宅地」 などです。

   市街化調整区域の場合は、その旨を表示しなくてはいけません。

   なぜなら、その区域内では一般の人が簡単に建物が建てられないからです!

 

5.取引条件に関する事項

  ①価格・・・総額で表示します。

   宅地価格に水道工事負担金等を含めず広告表示し、これを別途請求することは規約の違反に該当し、

   大きなトラブルになる可能性があります。

  ②面積

   土地の面積は、水平投影面積を表示します。また建物の面積は、壁心面積で表示するのが原則です。

  ③新築の定義

   簡単に言えば、「建築後1年未満で未入居」となります。

  ④建築条件付土地

   土地の売主または売主の指定する建築業者と建築請負契約を結ぶことを条件として、

   土地売買契約を結ぶものです。

 

今回はここまです。

ライブリーは、建築業と宅建業を両輪として営んでいます。

お気軽にご相談ください。

  

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-常滑の風景価値を創造し続ける-

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建築業不動産業の両輪で快適な住まいを提供します

 

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建築業許可:愛知県知事(般-31)台68271号

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宅建業許可:愛知県知事(1)第24761号

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