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空き家を保有することによるリスク

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空き家を保有することによるリスク

空き家を保有することによるリスク

2023/08/24

居住用の建物を空き家としてそのままにしておくと、

その敷地は、本来の評価額の1/6(200㎡まで)を課税基準にするという特例があることはご存じのことと思います。

そのために、空き家の管理をしっかり実施している方はたくさんいらっしゃいます。

しかし、空き家が遠方にあるとか、所有者が高齢などで、手を入れずに放置されている空き家があることも事実です。

以前にもご紹介しましたが、放置されている空き家のリスクは多岐にわたります。

おさらいも兼ねて、その潜んでいるリスクについて、今回は2点ご紹介いたします。

 

1.空き家周辺にもたらす「外部不経済」発生!

 ①地域景観の悪化

 ②害虫の発生・野良猫や野良犬の集中・不法投棄などの生活環境の悪化

 ③雑草の繁茂・落ち葉の飛散・植栽の越境

 ④建物や塀の倒壊・屋根材や外壁材料の飛散及び落下

 ⑤犯罪の発生・誘発

 ⑥不審者の不法滞在

 このように、空き家は近隣住民にとって大きな迷惑・危険な存在になっているんですね

 それにもかかわらず、直接の被害が及ぶ近隣住民の関心は高いものの、肝心の所有者の方の問題意識は低い傾向にあります。

 

2.所有者の工作物責任

 空き家所有者は、建物や塀の倒壊など工作物に起因する事故で、工作物の設置や保存に瑕疵(※)がある場合は、

 事故に過失が無くても責任を負わねばなりません(無過失責任)   ※瑕疵・・・本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと

 このように大きなリスクを抱えているにもかかわらず、保険会社等の損害保険に加入していないケースが散見されます。

 損害賠償保険が付保されていない場合、損害賠償責任は直接所有者に及びます。

 人身損害については数千万円に達するケースも試算されます。

 このようなリスクを回避する上でも、空き家のしっかりした管理は重要ではないでしょうか!

 

◆株式会社ライブリーは、空き家の管理に積極的取り組みたいと考えます。

 地元の風景価値を創造し続けていきたい思います。

 当社は建築業と宅建業を両輪としています。

 空き家の建て替えや空き家・空地の販売でもお手伝いすることが出来ます。

 是非お気軽にご相談ください。

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-常滑の風景価値を創造し続ける-

株式会社ライブリー

建築業不動産業の両輪で快適な住まいを提供します

 

こちらのHPでは不動産についてのお役立ち情報、リフォーム・リノベーション工事のの施工事例など更新をしています。

気になる点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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建築業許可:愛知県知事(般-31)台68271号

〇2級建築士事務所 / (ろ-3)第7303号

宅建業許可:愛知県知事(1)第24761号

〇空き家マイスター / 登録番号0773  〇既存住宅状況調査技術者講習 / 第2223-093

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