お手持ちの空き家の「宅地固定資産税」が、6倍になるかもしれません!
2023/12/05
マスコミでも報道され、すでにご存じの方もいると思いますが、
「空き家法(空き家対策特別措置法)」の改正が今年の6月に公布され12月13日に施行される予定です。
この空き家法では、自治体がこのまま放置していると「特定空き家」になると思われる「管理不全空き家」でも
住宅用特例から除外出来て、固定資産税が6倍(200㎡以下の小規模住宅用地)になってしまいます。
●特定空き家・・・全国で約4万戸あるといわれています
①倒壊等著しく保安上危険な空き家
②著しく衛生上有害な空き家
③著しく景観を損なっている空き家
この条件に適合してしまう空家を指します
●管理不全空き家・・・全国でなんと約50万戸と急激に対象が拡大します
このまま放置すると特定空き家になると思われる空き家
窓が割れていたり雑草が生い茂ったりしている物件などです
各自治体が空き家を調査し特定空き家に認定します
【流れ】
◆「助言・指導」を実施
↓
◆放置していると判断されると、「勧告」を受けます
勧告を受けた時点で、住宅用地特例から除外となります→次年度より固定資産税が6倍
↓
◆次の段階が「命令」、改修等の命令に従わない場合50万円以下の過料が課されます
↓
④「戒告」行政代執行で自治体が建物を解体し、その費用を建物所有者が負担
この流れのうち、「指導・勧告」が管理不全空き家にも適用されるんです!
そうならないように、日頃から空き家の管理が必要ですね。
空家を、
①賃貸して第三者へ貸し、空き家とならないようにする
②民泊などを経営し、有効利活用する
③中古住宅として、又は更地にして土地を売却する
など考えましょう。
出来ることとして、まずは住むことのできる状態を維持するよう空き家管理をしてください。
所有者の方が高齢で管理が難しい、所有者が遠方で管理しになかなか来れない、
このような場合は、空き家管理を営んでいる業者に依頼することをお勧めします。
ライブリーは、建築業と不動産業の両輪です。
空き家管理も行っていきます。
お困りごとがあれば、何でもご相談ください。
______________________________________________
-常滑の風景価値を創造し続ける-
株式会社ライブリー
建築業と不動産業の両輪で快適な住まいを提供します
こちらのHPでは不動産についてのお役立ち情報、リフォーム・リノベーション工事のの施工事例など更新をしています。
気になる点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
*------------*------------*------------*------------*------------*------------*------------*
建築業許可:愛知県知事(般-31)台68271号
〇2級建築士事務所 / (ろ-3)第7303号
宅建業許可:愛知県知事(1)第24761号
〇空き家マイスター / 登録番号0773 〇既存住宅状況調査技術者講習 / 第2223-093
*------------*------------*------------*------------*------------*------------*------------*
ライブリー新築HP:新築住宅、オープンハウスの情報はこちらから
ライブリーBLOG:施工手順やポイント、新制度の解説など大容量でお届けしています
__________________________________________________