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市街化調整区域内の土地売買

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市街化調整区域内の不動産売買

市街化調整区域内の不動産売買

2024/05/28

◆市街化調整区域内の不動産は、規制により自由に建物を建てることが出来できない為、

 売却しにくくなっています。

 

 市街化調整区域=都市計画法で定められた「市街化を抑制すべき区域

 つまり市街化調整区域が売却しにくい理由は、原則として建物が建てられない

 からです。

 「開発許可」と呼ばれる許可を受けられれば建築できるのですが、その許可の要件は

 大変厳しく容易なことではありません。

 

 ただし、その土地は全く売却できない訳ではありません

  1.市街化調整区域内でも売却しやすい不動産とは?

   ①開発許可を取得して建てられた建物が存在する不動産

   ②既に建物が建っている不動産の土地は「宅地に」なっているので、

    ガソリンスタンド・コンビニエンスストア・レストラン等、

    日常生活に必要な店舗としての活用

   ③開発許可が得られる可能性のある土地

    市街化区域に隣接し、市街化区域と一体的な日常生活圏を構築していると

    認められる区域であって、おおむね50軒以上の建物が連たんしている

    地域であれば、開発許可を受けられる可能性があります。

 

  2.購入する可能性のある人にターゲットを絞る

   ①農家の方・・・農家の人であれば開発許可を受けずに自宅を建てられるからです

   ②隣地所有者・・駐車場としてのニーズ有り

   ③現在の建物をそのまま使ってくれる人

 

  3.逆に売却しにくい不動産とは?

   ①農地・・・農地を農地以外にするには農地法による転用許可が必要

    市街化調整区域の農地は、都市計画法と農地法のダブル規制を受けるため

    特に売却しにくくなっています。

   ②開発許可が得られない土地

    都市計画法第34条の立地条件(市街化区域に隣接したおおむね50軒以上

    の建築物が連たんしている区域)を満たしていない土地は、開発許可が得られない可能性が

    高いため、市街化調整区域内の更地は売却しにくい不動産となっています。

 

  

ライブリーは不動産について相談に応じています。

ぜひ一度ご連絡ください。

 

   

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