市街化調整区域内の不動産売買
2024/05/28
◆市街化調整区域内の不動産は、規制により自由に建物を建てることが出来できない為、
売却しにくくなっています。
市街化調整区域=都市計画法で定められた「市街化を抑制すべき区域」
つまり市街化調整区域が売却しにくい理由は、原則として建物が建てられない
からです。
「開発許可」と呼ばれる許可を受けられれば建築できるのですが、その許可の要件は
大変厳しく容易なことではありません。
ただし、その土地は全く売却できない訳ではありません。
1.市街化調整区域内でも売却しやすい不動産とは?
①開発許可を取得して建てられた建物が存在する不動産
②既に建物が建っている不動産の土地は「宅地に」なっているので、
ガソリンスタンド・コンビニエンスストア・レストラン等、
日常生活に必要な店舗としての活用
③開発許可が得られる可能性のある土地
市街化区域に隣接し、市街化区域と一体的な日常生活圏を構築していると
認められる区域であって、おおむね50軒以上の建物が連たんしている
地域であれば、開発許可を受けられる可能性があります。
2.購入する可能性のある人にターゲットを絞る
①農家の方・・・農家の人であれば開発許可を受けずに自宅を建てられるからです
②隣地所有者・・駐車場としてのニーズ有り
③現在の建物をそのまま使ってくれる人
3.逆に売却しにくい不動産とは?
①農地・・・農地を農地以外にするには農地法による転用許可が必要
市街化調整区域の農地は、都市計画法と農地法のダブル規制を受けるため
特に売却しにくくなっています。
②開発許可が得られない土地
都市計画法第34条の立地条件(市街化区域に隣接したおおむね50軒以上
の建築物が連たんしている区域)を満たしていない土地は、開発許可が得られない可能性が
高いため、市街化調整区域内の更地は売却しにくい不動産となっています。
ライブリーは不動産について相談に応じています。
ぜひ一度ご連絡ください。
______________________________________________
-常滑の風景価値を創造し続ける-
株式会社ライブリー
建築業と不動産業の両輪で快適な住まいを提供します
こちらのHPでは不動産についてのお役立ち情報、リフォーム・リノベーション工事のの施工事例など更新をしています。
気になる点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
*------------*------------*------------*------------*------------*------------*------------*
建築業許可:愛知県知事(般-31)台68271号
〇2級建築士事務所 / (ろ-3)第7303号
宅建業許可:愛知県知事(1)第24761号
〇空き家マイスター / 登録番号0773 〇既存住宅状況調査技術者講習 / 第2223-093
*------------*------------*------------*------------*------------*------------*------------*
ライブリー新築HP:新築住宅、オープンハウスの情報はこちらから
ライブリーBLOG:施工手順やポイント、新制度の解説など大容量でお届けしています
__________________________________________________