◆土地の固定資産税について
2023/01/17
固定資産税とは🏠
💡固定資産税は、固定資産(土地・家屋及び償却資産)に対して課税される税金です
①固定資産税を納める人
毎年1月1日現在で、固定資産を所有している方です
②税額算定
固定資産を評価し、それをもとに課税標準額を算定します
固定資産税額=課税標準額×1.4% となります
※令和3~5年度の土地の固定資産税は、原則令和2年1月1日の地価をベースに課税標準額が算定され課税されます
その他で、都市計画税という税金があります
----------------------------------------------------------------
都市計画税とは🏙
💡都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業などに要する費用にあてるために目的税として課税される税金で、固定資産税と合わせて納税します
①都市計画税の対象となる資産
市街化区域内に所在する土地、家屋が対象となります
②都市計画税を納める人
市街化区域内に所在する土地、家屋の所有者です
③税額算定
固定資産を評価し、それをもとに課税標準額を算定します
都市計画税額=課税標準額×0.3% となります
----------------------------------------------------------------
土地に対する課税🏘
①課税地目
その年の1月1日の現況地目です(登記簿上の地目とは異なる場合があります)
②地積
原則として登記簿に記載されている面積です
③住宅用地の課税標準の特例
住宅が建っていると、その住宅用地の固定資産税、都市計画税の課税標準額が軽減されます
⚠注意⚠
課税地目が『宅地』で、建物が立っていないと軽減税率が適用されず、約6倍の税金を納税することになります
※ただし空き家をいつまでも放置して、自治体から特定空家の指定を受けると軽減税率の適用から外される可能性がありますので注意ください☝
まずは空き地・空き家をお持ちの方でお悩みの方は、ぜひライブリーへご相談ください📞
ライブリーは、空き家の対策に力を入れて常滑の風景価値を創造し続けていきます
そのために、空き家マイスターや既存住宅状況調査技術者などの資格を取り、
空き家の状況やその耐震性を調べることを実施しています
______________________________________________
-常滑の風景価値を創造し続ける-
株式会社ライブリー
建築業と不動産業の両輪で快適な住まいを提供します
こちらのHPでは不動産についてのお役立ち情報、リフォーム・リノベーション工事のの施工事例など更新をしています。
気になる点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
*------------*------------*------------*------------*------------*------------*------------*
建築業許可:愛知県知事(般-31)台68271号
〇2級建築士事務所 / (ろ-3)第7303号
宅建業許可:愛知県知事(1)第24761号
〇空き家マイスター / 登録番号0773 〇既存住宅状況調査技術者講習 / 第2223-093
*------------*------------*------------*------------*------------*------------*------------*
ライブリー新築HP:新築住宅、オープンハウスの情報はこちらから
ライブリーBLOG:施工手順やポイント、新制度の解説など大容量でお届けしています
__________________________________________________