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お手持ちの「低未利用地」としての空き地・空き家の特例措置が拡充・延長されています

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お手持ちの「低未利用地」としての空き地・空き家の特例措置が拡充・延長されています

お手持ちの「低未利用地」としての空き地・空き家の特例措置が拡充・延長されています

2024/01/09

人口が年々減少している日本で、ニーズの低下する土地等が増加しています。

そこで、新規に利用意向を示す方へ土地等の譲渡を促進するために、

個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置を

期間延長するとともに、譲渡価額の上限を500万円から800万円に引き上げることになりました。

 

そして人口減少に付随して起きている「空き家問題」は、深刻であり空き家率が20%に限りなく

近づいているのが現状です。

 

◆特例措置の対象となる物件

 1.個人の所有

 2.5年以上の所有

 3.譲渡価額が800万円以下

 4.自治体が定める都市計画区域内

上記条件に当てはまると自治体が確認したもの

 

◆特例措置

 期間の延長・・・令和7年末まで延長

 譲渡価額 ・・・500万円→800万円に引き上げ

 譲渡所得から最大100万円控除できます!

 ということは、最大20万円の減税となるのです

 

◆計算してみましょう

 計算式・・・譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)=譲渡所得(課税対象金額)

 

 【具体例】

  1.譲渡価額:800万円

  2.取得費 :買った時の価額(不明の場合は譲渡価額×5%として計算)40万円

  3.譲渡費用:①不動産業者への仲介手数料30万円

         ②解体費用       150万円

         ③測量費用その他経費   50万円 合計230万円

  800万円-(40万円+230万円)=530万円

  となり、譲渡所得は530万円です。

  譲渡所得の20%が課税されるので、収める税金は106万円

  しかし、特例措置の100万円控除が適用されると、

  530万円-100万円=430万円

  その20%ですから、税金が86万円でなんと20万円も節税できるわけです!

 

未活用で税金だけ継続して支払っている空き家を更地にして売りに出すことも検討してはいかがでしょうか?

ライブリーは、建築業と不動産業の両輪で営んでいる会社です。

空き家のリノベーションや解体、中古物件及び土地の売買もすべて対応させていただきます。

ぜひライブリーにご相談ください。

 

 

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-常滑の風景価値を創造し続ける-

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建築業不動産業の両輪で快適な住まいを提供します

 

こちらのHPでは不動産についてのお役立ち情報、リフォーム・リノベーション工事のの施工事例など更新をしています。

気になる点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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建築業許可:愛知県知事(般-31)台68271号

〇2級建築士事務所 / (ろ-3)第7303号

宅建業許可:愛知県知事(1)第24761号

〇空き家マイスター / 登録番号0773  〇既存住宅状況調査技術者講習 / 第2223-093

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